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権利関係

2017年度 宅建士試験 問4

つぎ記述きじゅつのうち、平成へいせい 29 ねんがつにち現在げんざい施行しこうされている民法みんぽう条文じょうぶん規定きていされているものはどれか。
1権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、その合意があった時から1年を経過した時までは、時効は完成しない旨
2他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる旨
3売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う旨
4賃借人の原状回復義務の対象となる損傷からは、通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く旨

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。権利についての協議を行う旨の合意による時効の完成猶予(民法第151条)は、2020年4月1日施行の改正民法によって新設された規定です。平成29年4月1日時点では、このような条文上の規定は存在しませんでした。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者が、公道に至るために周囲の土地を通行できる権利は「囲繞地(いにょうち)通行権」と呼ばれ、民法第210条に規定されています。この条文は明治の民法制定時から存在しており、平成29年4月1日現在においても施行されていました。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。売主が買主に対し、登記などの対抗要件を備えさせる義務を負う旨の規定(民法第560条)は、2020年4月1日施行の改正民法で新たに明文化されたものです。平成29年4月1日当時は判例上の解釈として認められていたものの、条文としての規定はありませんでした。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。賃借人の原状回復義務の対象から「通常の使用によって生じた損耗(通常損耗)」や「経年劣化」を除くとする規定(民法第621条)は、2020年4月1日施行の改正民法で新設されたものです。平成29年4月1日時点では、判例法理としては確立していましたが、条文には規定されていませんでした。</p>

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