2017年度 宅建士試験 問40
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:代金の支払の時期(法37条1項3号)および引渡しの時期(同項4号)は、37条書面における「必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)」です。これらは35条書面(重要事項説明書)の記載事項ではありませんが、たとえ35条書面で説明済みであったとしても、37条書面の記載を省略することはできません。したがって、記載しなかったことは法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:複数の宅建業者が取引に関与する場合、それぞれの業者の宅地建物取引士が37条書面に記名しなければなりません(法37条3項)。本肢では、売主Bと媒介業者Cがいずれも宅建業者であるため、B・C両方の宅地建物取引士が記名する必要があります。Cの取引士のみが記名し、Bの取引士に記名させなかったことは法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解:宅地建物取引士は、重要事項説明(35条)を行う際には、相手方からの請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければなりませんが、37条書面の交付に際しては、相手方から請求があった場合にのみ提示義務が生じます(法22条の4)。本肢では買主Gから提示を求められていないため、提示せずに交付しても法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:宅建業者が自ら当事者として売買契約を締結したときは、その相手方に37条書面を交付しなければなりません(法37条1項)。これは、宅建業者が「買主」で一般人が「売主」の場合であっても同様です。したがって、売主Iに対して37条書面を交付しなかったことは法に違反します。</p>
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