2017年度 宅建士試験 問41
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
2土地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
3住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。
4中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。区分所有建物の売買の媒介において、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は商号又は名称)及び住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を重要事項として説明しなければなりません(宅地建物取引業法第35条1項6号、同法施行規則第16条の2第7号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。移転登記の申請の時期については、契約締結後に交付する「37条書面(契約書面)」の必要的記載事項(法第37条1項5号)ですが、法第35条が規定する「重要事項説明」の事項には含まれていません。したがって、重要事項として説明する義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備の状況は重要事項の説明対象です(法第35条1項4号)。家庭用プロパンガス設備について、売買後もその所有権が販売業者にある(設備が貸与されている)場合は、買主に将来的な負担が生じる可能性があるため、その旨を説明する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。区分所有建物の売買の媒介において、マンションの計画的な維持修繕のための費用(修繕積立金)の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その「内容」だけでなく、「既に積み立てられている額」についても説明しなければなりません(法第35条1項6号、同法施行規則第16条の2第4号)。</p>
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