2017年度 宅建士試験 問42
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:本問の記述ア、イ、ウ、エはすべて正しい内容であり、正しいものは「四つ」であるため、本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:本問の記述ア、イ、ウ、エはすべて正しい内容であり、正しいものは「四つ」であるため、本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:本問の記述ア、イ、ウ、エはすべて正しい内容であり、正しいものは「四つ」であるため、本選択肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解:記述ア、イ、ウ、エはすべて正しいため、正しいものは「四つ」となります。各記述の詳細は以下の通りです。
ア:正しい。宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)では、物件の所在、規模、形質のみならず「環境」についても、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。
イ:正しい。法第32条で規制される「現在又は将来の利用の制限」には、都市計画法や建築基準法などの公法上の制限だけでなく、借地権の有無や登記された権利関係などの私法上の制限も含まれます。消費者の判断に影響を及ぼす制限は、広く広告において適正に表示される必要があります。
ウ:正しい。売る意思のない物件を広告して顧客を集める、いわゆる「おとり広告」は法第32条に違反します。この規定は広告という行為そのものを規制するものであるため、取引の相手方が実際に誤認したか、あるいは損害を被ったかという結果の有無にかかわらず、違反した時点で監督処分の対象となります。
エ:正しい。法第34条第1項により、広告時には取引態様(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければなりません。さらに同条第2項により、注文を受けた際にも、遅滞なくその注文者に対し取引態様を明らかにする義務があります。たとえ広告時点と取引態様に変更がなくても、注文時の明示義務は免除されません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く