2017年度 宅建士試験 問43
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。本問のうち、正しい記述はアの一つのみであるため、本選択肢が正解となります。アは、専任媒介契約における「2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務(法第34条の2第9項)」を正しく記述しています。また、購入の申込みがあった際の報告は、媒介業者の忠実義務(善管注意義務)および業務処理状況の報告の一環として、法的に正しい対応です。一方で、イ・ウ・エは後述する通り法的に誤りを含んでいるため、正しいものは一つとなります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。正しい記述はアのみであり、二つではありません。記述イが誤りである理由は、媒介契約に関する規定(法第34条の2)は、依頼者が宅建業者である場合であっても適用されるからです。「自ら売主制限(法第78条第2項で適用除外となる規定)」とは異なり、媒介契約の有効期間制限や自動更新の禁止は業者間取引でも免除されません。したがって、Bが業者であっても自動更新の特約は認められません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。正しい記述はアのみであり、三つではありません。記述ウが誤りである理由は、指定流通機構への登録後に依頼者へ行うべき行為が「提示」ではなく「交付」だからです。法第34条の2第6項は、指定流通機構が発行した登録を証する書面を、遅滞なく依頼者に「交付」しなければならないと定めています。宅建試験では「提示(見せるだけ)」と「交付(渡す)」を入れ替えるひっかけ問題が頻出するため注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。すべての記述が正しいわけではないため、四つとする本選択肢は不正解です。記述エが誤りである理由は、指定流通機構への情報登録費用は宅建業者の報酬(手数料)に含まれるべきものであり、別途依頼者に請求することはできないからです。宅建業法第46条および報酬告示により、業者が受け取れるのは所定の報酬額のみです。例外として請求できるのは、依頼者の「特別な依頼」による広告費や遠隔地への出張旅費等に限定されています。</p>
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