2017年度 宅建士試験 問44
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
2個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
3個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
4宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業の免許は、免許を受けた本人(個人または法人)にのみ与えられる「一身専属性」を持つものです。したがって、合併によって消滅するA社の免許を、存続会社であるB社が承継することはできません。B社が引き続き宅地建物取引業を営むには、自ら新たに免許を取得する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。免許は一身専属性を有するため、個人から法人へ事業を引き継ぐ場合であっても承継は認められません。個人Cと株式会社Dは法律上別の人格であるため、D社が宅地建物取引業を営むには、改めて新規に免許を受ける必要があります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。個人である業者が死亡した場合、相続人が「死亡を知った日から30日以内」に届け出る義務がある点は正しいですが、免許が失効するタイミングは「死亡した時」です(宅地建物取引業法第11条1項1号)。法第11条2項により、届出によって失効するのは「破産・解散・廃止」の場合であり、死亡や合併消滅の場合はその事実が発生した時点で当然に失効します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業者である法人が合併や破産以外の理由(株主総会の決議による解散など)で解散した場合、その清算人は、解散の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅地建物取引業法第11条1項4号)。本問においてF社は乙県知事免許であるため、清算人が乙県知事に届け出る必要があります。</p>
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