2017年度 宅建士試験 問45
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
2自ら売主として新築住宅をBに引き渡したAが、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、その住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、床面積55㎡以下の住宅2戸をもって1戸と数えることになる。
3Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなければ、当該基準日から1月を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
4Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託に関する説明は、「当該住宅を引き渡すまで」ではなく、「売買契約を締結するまで」に行わなければなりません(住宅瑕疵担保履行法第15条第1項)。買主が契約を締結するかどうかの判断材料とするため、契約締結前の説明が義務付けられています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。新築住宅の合計戸数の算定において、床面積が55㎡以下の住宅については、1戸を0.5戸として数える(2戸をもって1戸と数える)こととされています(住宅瑕疵担保履行法施行執行令第3条第1項)。これは小規模な住宅については、資力確保措置の負担を軽減するための特例措置です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。資力確保措置(供託や保険契約)の状況の届出を怠った場合、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない期間は、「基準日から1月を経過した日以後」ではなく、「基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後」です(住宅瑕疵担保履行法第13条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。特定住宅瑕疵担保責任の対象となるのは、「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵に限られます(住宅瑕疵担保履行法第2条第2項、住宅品質確保法第94条等)。給水設備やガス設備の瑕疵は、これらの対象に含まれないため、本法の規定による保険金の支払対象とはなりません。</p>
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