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需給・実務

2017年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃがインターネット不動産情報ふどうさんじょうほうサイトにおいておこなった広告表示こうこくひょうじかんするつぎ記述きじゅつのうち、不当景品類ふとうけいひんるいおよ不当表示防止法ふとうひょうじぼうしほう不動産ふどうさん表示ひょうじかんする公正競争規約こうせいきょうそうきやくふくむ。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1物件の所有者に媒介を依頼された宅地建物取引業者Aから入手した当該物件に関する情報を、宅地建物取引業者Bが、そのままインターネット不動産情報サイトに表示し広告を行っていれば、仮に入手した物件に関する情報が間違っていたとしても不当表示に問われることはない。
2新築の分譲住宅について、建築中で外装が完成していなかったため、当該建売住宅と規模、外観等は同一ではないが同じ施工業者が他の地域で手掛けた建売住宅の外観写真を、施工例である旨を明記して掲載した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
3取引しようとする賃貸物件から最寄りの甲駅までの徒歩所要時間を表示するため、当該物件から甲駅までの道路距離を80mで除して算出したところ5.25分であったので、1分未満を四捨五入して「甲駅から5分」と表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。
4新築分譲マンションについて、パンフレットには当該マンションの全戸数の専有面積を表示したが、インターネット広告には当該マンションの全戸数の専有面積のうち、最小面積及び最大面積のみを表示した。この広告表示が不当表示に問われることはない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産の表示に関する公正競争規約において、広告の内容に関する責任は、その広告を行った事業者が負うこととされています。たとえ媒介依頼元である他の宅建業者から入手した情報であっても、その内容が事実と異なれば、広告主である宅建業者Bが不当表示としての責任を問われることになります(情報の出所を問わず、表示内容の真実性が求められます)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不動産の表示に関する公正競争規約では、未完成の建物の外観写真として他の建物の写真を使用できるのは、当該建物と「規模、形質及び外観が同一」である場合に限られています。本肢のように「規模、外観等は同一ではない」建物の写真を、たとえ施工例である旨を明記して掲載したとしても、消費者に物件の内容を誤認させるおそれがあるため、不当表示に該当します。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則により、徒歩による所要時間は「道路距離80mにつき1分間」として算出し、「1分未満の端数は切り上げる」ものと定められています。算出した値が5.25分であれば、端数を切り上げて「6分」と表示しなければなりません。四捨五入して「5分」と表示することは、実際よりも有利であると誤認させる表示(不当表示)となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。不動産の表示に関する公正競争規約において、面積の表示は原則として全戸分を表示すべきですが、新築分譲マンションの広告等で全ての住戸の面積を表示することが困難な場合には、「最小面積及び最大面積」のみを表示することで足りるとされています。したがって、インターネット広告において最小・最大面積のみを表示することは不当表示には当たりません。</p>

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