2017年度 宅建士試験 問5
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに 100 万円で売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1Bが報酬を得て売買の媒介を行っているので、CはAから当該自動車の引渡しを受ける前に、100 万円をAに支払わなければならない。
2当該自動車に隠れた瑕疵があった場合には、CはAに対しても、Bに対しても、瑕疵担保責任を追及することができる。
3売買契約が締結された際に、Cが解約手付として手付金 10 万円をAに支払っている場合には、Aはいつでも 20 万円を償還して売買契約を解除することができる。
4売買契約締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、AC間の売買契約は有効に成立する。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。売買契約において、当事者の一方は、相手方がその債務の履行(自動車の引渡し)を提供するまでは、自己の債務(代金の支払い)の履行を拒むことができます(民法533条:同時履行の抗弁権)。Bが媒介報酬を得ていることは、AC間の売買契約の履行順序に影響を与えるものではなく、特約がない限り「引渡し前」に支払う義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。売買の目的物が契約の内容と適合しない場合(隠れた瑕疵を含む契約不適合)に責任を負うのは、売買契約の当事者である売主Aです。媒介業者であるBは、売買契約の当事者ではないため、原則として瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負いません。買主CがBに対して責任を追及できるのは、Bに不法行為や媒介契約上の債務不履行がある場合に限られます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。買主が売主に手付を交付したときは、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除することができますが、これは「相手方が契約の履行に着手するまで」の間に限られます(民法557条1項)。本肢のように、履行の着手後であっても「いつでも」解除できるとする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。他人の所有物(権利)を売買の対象とする契約は「他人物売買」と呼ばれ、民法上、有効に成立します(民法561条)。この場合、売主Aは所有者(本肢では父親)からその自動車の権利を取得して、買主Cに移転させる義務を負うことになります。</p>
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