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権利関係

2017年度 宅建士試験 問6

Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
2Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
3遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
4Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。①BがAの配偶者でCがAの子である場合、Bの法定相続分は2分の1です(民法900条1号)。②BとCがいずれもAの子である場合、BとCの法定相続分は等しく、それぞれ2分の1となります(同条4号)。したがって、Bの法定相続分は①と②で同じであり、「①の方が大きい」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本肢のような状況は「数次相続」と呼ばれます。BがAの死亡後(相続開始後)に死亡した場合、Bの相続人(配偶者Dと子E)は、Bが持っていた「Aの遺産分割協議を行う地位」を相続により承継します。一方、「代襲相続」とは、相続人となるべき者が相続開始「以前」に死亡等している場合にその子が代わりに相続する制度です。EはBの相続人として分割協議を行うのであり、代襲相続人として行うわけではないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。最高裁判所の判例(最判平17.4.8)によれば、遺産である不動産から生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得します。その後の遺産分割により不動産の所有権がBに帰属することになっても、その効果は賃料債権には及ばないため、特段の合意がない限り、Cが既に取得した賃料につき清算する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の「全員が共同して」のみ行うことができます(民法923条)。したがって、Bが単独で限定承認の申述をしても、それによってCも限定承認をしたとみなされることはありません。Cを含む相続人全員が一致して限定承認を行う必要があります。</p>

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