2017年度 宅建士試験 問6
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。①BがAの配偶者でCがAの子である場合、Bの法定相続分は2分の1です(民法900条1号)。②BとCがいずれもAの子である場合、BとCの法定相続分は等しく、それぞれ2分の1となります(同条4号)。したがって、Bの法定相続分は①と②で同じであり、「①の方が大きい」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本肢のような状況は「数次相続」と呼ばれます。BがAの死亡後(相続開始後)に死亡した場合、Bの相続人(配偶者Dと子E)は、Bが持っていた「Aの遺産分割協議を行う地位」を相続により承継します。一方、「代襲相続」とは、相続人となるべき者が相続開始「以前」に死亡等している場合にその子が代わりに相続する制度です。EはBの相続人として分割協議を行うのであり、代襲相続人として行うわけではないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。最高裁判所の判例(最判平17.4.8)によれば、遺産である不動産から生じる賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得します。その後の遺産分割により不動産の所有権がBに帰属することになっても、その効果は賃料債権には及ばないため、特段の合意がない限り、Cが既に取得した賃料につき清算する必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の「全員が共同して」のみ行うことができます(民法923条)。したがって、Bが単独で限定承認の申述をしても、それによってCも限定承認をしたとみなされることはありません。Cを含む相続人全員が一致して限定承認を行う必要があります。</p>
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