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権利関係

2017年度 宅建士試験 問7

請負うけおい契約けいやくかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1請負契約が請負人の責めに帰すべき事由によって中途で終了し、請負人が施工済みの部分に相当する報酬に限ってその支払を請求することができる場合、注文者が請負人に請求できるのは、注文者が残工事の施工に要した費用のうち、請負人の未施工部分に相当する請負代金額を超える額に限られる。
2請負契約が注文者の責めに帰すべき事由によって中途で終了した場合、請負人は、残債務を免れるとともに、注文者に請負代金全額を請求できるが、自己の債務を免れたことによる利益を注文者に償還しなければならない。
3請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
4請負人が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。判例(最判昭56.2.17)によれば、請負契約が請負人の債務不履行により中途で解除された場合において、既に施工された部分が注文者に利益を与えるときは、請負人はその割合に応じて報酬を請求できます。この際、注文者が被る損害額は、残工事を他の業者に依頼するなどして完成させるために支出した費用のうち、当初の請負代金の未施工部分に相当する額を超過する部分となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。民法536条2項(債権者の責めに帰すべき事由による履行不能)の規定によれば、注文者の責めに帰すべき事由によって仕事を完成できなくなった場合、請負人は反対給付(報酬)を受ける権利を失いません。ただし、請負人が自己の債務を免れたことによって得た利益(本来支出するはずだった材料費や労務費など)については、注文者に償還する必要があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。判例(最判昭33.10.31)によれば、請負の目的物に瑕疵(契約不適合)がある場合、注文者は瑕疵の修補や損害賠償の支払いを受けるまで、報酬全額の支払を拒むことができます(同時履行の抗弁権)。したがって、損害賠償を受けていないにもかかわらず、報酬全額を支払わなければならないとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。民法640条(現在の契約不適合責任にも準用される考え方)の規定により、請負人が担保責任を負わない旨の特約をした場合であっても、請負人が知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることはできません。これは、事実を隠して免責を受けようとする不誠実な行為を許さないための規定です。</p>

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