2017年度 宅建士試験 問8
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第441条の規定により、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してはその効力を生じません(これを「相対的効力」と呼びます)。改正後の民法では、履行の請求に絶対的効力は認められておらず、他の連帯債務者がその事実を知っているかどうかにかかわらず、B及びCに対して時効の完成猶予などの効力は及びません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。民法第439条第1項により、連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有し、相殺を援用したときは、その債務は「全ての連帯債務者の利益のために消滅」します(絶対的効力)。したがって、Aが200万円の債権で相殺の意思表示をした場合、B及びCの債務も対当額である200万円分消滅します。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第441条により、連帯債務者の一人のために時効が完成したとしても、他の連帯債務者に対してはその効力を生じない(相対的効力)とされています。したがって、Bの債務が時効によって消滅しても、A及びCの債務が消滅することはありません。なお、時効が完成した債務者に対しても、後に弁済した他の債務者は求償することが可能です(民法第445条)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第442条第1項により、連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その「免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず」、他の連帯債務者に対して各自の負担部分に応じた額の求償権を有します。本問のCの負担部分は300万円ですが、弁済した100万円についても、A及びBそれぞれの負担部分(各自1/3ずつ)に応じて求償することができます。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く