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権利関係

2017年度 宅建士試験 問9

おく 2,000 まんえん財産ざいさんゆうするAが死亡しぼうした。Aには、配偶者はいぐうしゃはなく、B、C、Dがおり、BにはEが、CにはFがいる。Bは相続そうぞく放棄ほうきした。また、Cは生前せいぜんのAを強迫きょうはくして遺言いごん作成さくせい妨害ぼうがいしたため、相続人そうぞくにんとなることができない。この場合ばあいにおける法定相続分ほうていそうぞくぶんかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Dが 4,000 万円、Eが 4,000 万円、Fが 4,000 万円となる。
2Dが1億 2,000 万円となる。
3Dが 6,000 万円、Fが 6,000 万円となる。
4Dが 6,000 万円、Eが 6,000 万円となる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。Bは相続を「放棄」していますが、相続放棄は代襲相続の原因(民法第887条2項)に含まれません。民法第939条により、放棄をしたBは初めから相続人とならなかったものとみなされ、その子Eが代襲して相続人になることもありません。したがって、Eを含めた3等分という計算は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。Cは「強迫して遺言作成を妨害」したため、民法第891条2号に規定される相続欠格者に該当します。相続欠格が生じた場合、民法第887条2項により、その者の子(本問ではF)が代襲して相続人となります。したがって、Dが単独で全ての財産を相続することにはなりません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。相続における代襲相続の成否がポイントです。相続を「放棄」したBの子Eは代襲相続人になれませんが、相続「欠格」となったCの子Fは、民法第887条2項により代襲相続人となります。この結果、有効な相続人はDとFの2人となります。民法第900条4号により、子(及び代襲者)の相続分は等しいため、1億2,000万円を2人で均等に分け、Dが6,000万円、Fが6,000万円となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。相続を「放棄」したBの子Eは代襲相続人になることができず、一方で相続「欠格」となったCの子Fは代襲相続人になります。本肢は代襲相続のルールをEとFで逆に取り違えているため、誤りです。</p>

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