2018年度 宅建士試験 問1
AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
2Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって無効を主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として無効を主張することはできない。
3AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
4Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。売買契約が詐欺により取り消された場合、各当事者は原状回復義務を負います(民法121条の2)。この原状回復義務(Bの登記移転義務とAの代金返還義務)は、公平の観点から、売買契約解除時と同様に同時履行の関係に立つというのが判例の趣旨です(民法533条類推適用)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。錯誤による取消権は、原則として意思表示をした本人(表意者)を保護するためのものです。したがって、表意者であるAに重大な過失があり、自ら取消しを主張できない場合(民法95条3項)は、相手方であるBがAの錯誤を理由に取消し(旧法下では無効)を主張することはできません(判例)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。相手方と通じてした虚偽の意思表示(虚偽表示)による無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。本肢のCは仮装譲渡の事実を知らない「善意の第三者」に該当するため、元所有者のAはCに対して無効を主張して土地の返還を求めることができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。第三者が詐欺を行った場合、相手方(B)がその事実を「知っていた(悪意)」か、または「知ることができた(有過失)」ときに限り、その意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。本肢では相手方Bが第三者の詐欺の事実を知らず、過失もない(善意無過失)のであれば、たとえ転得者Dが悪意であったとしても、AはAB間の契約を取り消すこと自体ができません。</p>
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