2018年度 宅建士試験 問10
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。判例によれば、無権代理人が本人を単独で相続した場合、本人の地位と無権代理人の地位が同一人に帰属することになります。この場合、無権代理人が本人として追認を拒絶することは信義則上許されないため、無権代理行為は当然に有効となり、本人が自ら売却したのと同様の法律効果が生じます(最高裁昭40.6.18)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。共同相続財産である不動産について、一部の相続人が勝手に単独名義の登記をして第三者に譲渡した場合、他の共同相続人は、自己の法定相続分に相当する権利を、登記がなくとも当該第三者に対抗することができます(最高裁昭38.2.22)。なお、民法899条の2第1項により、法定相続分を「超える」部分については登記が必要ですが、本肢は「自己の持分(法定相続分)」についての記述であるため、登記不要で対抗できるとする本肢は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例によれば、連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合、相続人らは被相続人の連帯債務を法定相続分に応じて分割して承継します。そして、各相続人はその承継した範囲において、本来の債務者(他の連帯債務者)とともに連帯債務を負うことになります(最高裁昭34.11.26)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。判例によれば、共有物の持分価格が過半数を超える共有者であっても、当然には、単独で共有物を占有する他の共有者に対して明渡しを請求することはできません(最高裁昭41.5.19)。各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をする権利(民法249条)を有しているため、占有する共有者に占有権限がある以上、持分の多寡にかかわらず当然に排除することは認められません。</p>
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