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権利関係

2018年度 宅建士試験 問11

AとBとの間で、A所有しょゆう甲土地こうとちにつき建物たてもの所有しょゆう目的もくてき賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく以下いかこのもんにおいて「本件契約ほんけんけいやく」という。)を締結ていけつする場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていならびに判例はんれいによれば、ただしいものはどれか。
1本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
2本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
3本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。
4Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。建物所有を目的とする借地契約において、公正証書による作成が必須(成立要件)となるのは、借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権」を設定する場合に限られます。本肢のように「専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合」であっても、通常の借地権(普通借地権)として契約することは可能であり、その場合には公正証書でなくても契約は有効に成立します。したがって、「公正証書によらなければ無効となる」という記述は不適切です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢が正解です。借地借家法第3条により、借地権の存続期間は最短でも「30年」と定められています。これより短い期間(20年)を定めたとしても、同法第9条により、借地人に不利な特約は無効となり、存続期間は30年となります。また、借地権を「更新しない」とする特約(定期借地権)を有効にするには、一般定期借地権であれば50年以上の存続期間が必要です(借地借家法第22条)。居住用目的で20年かつ更新なしという定めは、普通借地権の規定に反し、借地人に不利であるため、これらの規定は無効となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は誤りです。借地借家法第3条では、借地権の存続期間を「30年以上」と定めており、当事者が合意すれば30年より長い期間(例えば60年)を定めることは自由です。また、普通借地権において存続期間を30年超に設定する場合、公正証書などの書面を作成することは要件とされていません。したがって、公正証書によらなくても、合意した「60年」という期間は有効であり、30年になることはありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は誤りです。借地借家法第10条第1項により、借地権の登記がなくても、土地の上に「借地権者が登記されている建物を所有」していれば、第三者に対して借地権を対抗できます。しかし、判例(最高裁昭41.4.27)によれば、この建物の登記は「借地権者本人」の名義である必要があります。たとえ同姓で同居している未成年の長男名義であっても、本人名義の登記ではない以上、対抗力は認められません。したがって、Bは新所有者に対し借地権を対抗することができません。</p>

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