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権利関係

2018年度 宅建士試験 問12

AとBとのあいだで、Aが所有しょゆうする甲建物こうたてものをBが5年間ねんかん賃貸ちんたいするむね契約けいやく締結ていけつした場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽうおよ借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていによれば、ただしいものはどれか(借地借家法しゃくちしゃっかほうだい39じょうさだめる取壊とりこわ予定よてい建物たてもの賃貸借ちんたいしゃくおよ同法どうほうだい40じょうさだめる一時使用目的いちじしようもくてき建物たてもの賃貸借ちんたいしゃく考慮こうりょしないものとする。)。
1AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる。
2AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。
3AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。
4CがBから甲建物を適法に賃貸された転借人で、期間満了によってAB間及びBC間の賃貸借契約が終了する場合、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について、BはAに対する買取請求権を有するが、CはAに対する買取請求権を有しない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>借地借家法第38条第6項(旧第4項)により、期間が1年以上の定期建物賃貸借において、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、賃借人に対して期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができません。本問は5年の契約であるため、この通知を怠った場合、Aは5年経過をもって「当然に」終了を対抗できるわけではないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>借地借家法第38条第7項(旧第5項)により、居住用の定期建物賃貸借(床面積200平方メートル未満のものに限る)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の拠点として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができます。本問では建物の用途や面積が特定されていませんが、これら一定の要件を満たす場合には中途解約が認められるため、「申し入れることはできない」と断定する本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>これが正解です。借地借家法第26条第1項により、建物賃貸借において期間の定めがある場合、当事者が期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、更新しない旨の通知または条件変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。この場合、更新後の賃貸借の期間は「定めがないもの」となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>借地借家法第33条第2項により、建物の転貸借が適法にされている場合、転借人(C)が賃貸人(A)の同意を得て建物に付加した造作について、賃貸借が期間の満了または解約の申入れによって終了するときは、転借人は賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求できます。したがって、Cも買取請求権を有するため、「CはAに対する買取請求権を有しない」とする本肢は誤りです。</p>

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