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権利関係

2018年度 宅建士試験 問13

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。
2規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。
3規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
4占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>この選択肢は誤りです。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってなされなければなりません(区分所有法31条1項)。問題文にある「過半数」という記述は、通常の集会の決議(普通決議)の要件であり、規約の変更等に必要な「特別決議」の要件としては不適切です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>この選択肢は正しいです。規約を保管する者は、利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて拒んではなりません(区分所有法33条2項)。これに違反して閲覧を拒絶した場合には、20万円以下の過料に処されるという罰則規定も存在します(区分所有法71条2号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>この選択肢は正しいです。規約を保管する者は、その保管場所を「建物内の見やすい場所」に掲示しなければならないと定められています(区分所有法33条4項)。これにより、利害関係人がどこに行けば規約を閲覧できるかを確認できるようになっています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>この選択肢は正しいです。専有部分の賃借人などの占有者は、建物やその敷地、附属施設の「使用方法」に関しては、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います(区分所有法46条2項)。例えば、規約でペットの飼育が禁止されている場合、賃借人もそれに従わなければなりません。</p>

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