2018年度 宅建士試験 問14
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1登記は、法令に別段の規定がある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
3所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
4所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産登記は、原則として当事者の申請または官庁・公署の嘱託によって行われます。これを「申請主義」と呼びます。不動産登記法第16条第1項には「登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない」と規定されています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。表示に関する登記(表題部の登記)は、不動産の物理的状況を正確に公示して課税や取引の安全を図るという公共的な目的があるため、登記官が職権で行うことが認められています(不動産登記法第28条等)。一方、権利に関する登記は原則として職権で行うことはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建物の床面積に変更が生じた場合、それは「表示に関する登記」の変更に該当します。不動産登記法第51条第1項(土地の場合は第37条第1項)により、所有権の登記名義人等は、その変更があった日から1月以内に当該変更の登記を申請しなければならないと義務付けられています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。所有権の登記名義人の住所に変更があったときは、その変更があった日から「2年以内」に、住所の変更登記を申請しなければなりません(不動産登記法第76条の5)。本選択肢の「1月以内」とする記述は誤りです。※この規定は令和6年4月1日施行の法改正による義務化に関連する重要な事項です。</p>
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