2018年度 宅建士試験 問15
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
3指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。
4宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。国土利用計画法第26条により、知事は土地の利用目的について勧告(第24条)をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができるとされています。この規定は、事後届出後の勧告の実効性を確保するためのものです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。国土利用計画法第23条第2項第1号により、当事者の一方又は双方が国や地方公共団体等(都道府県、市町村など)である場合には、事後届出を行う必要はありません。本肢では売主が乙県(地方公共団体)であるため、買い受けた者は面積に関わらず事後届出を行う必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。国土利用計画法第23条第1項において、事後届出は「当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない」と規定されています。指定都市の区域外であっても、原則として市町村長を経由する必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市街化区域内の土地取引において、事後届出が必要となる面積基準は「2,000㎡以上」です。本肢の土地は2,500㎡であり、この基準に達しています。また、宅地建物取引業者間の取引であっても、事後届出の義務を免除する規定はありません。したがって、権利取得者であるCは契約締結日から2週間以内に事後届出を行う必要があります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く