2018年度 宅建士試験 問16
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
2風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
3市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
4準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第52条第1項に基づき、田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、または土石等の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければなりません。ただし、通常の管理行為や非常災害のため必要な応急措置、都市計画事業の施行としての行為などは、例外として許可が不要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第58条に基づき、風致地区内(都市の風致を維持するために定められる地区)における建築物の建築や宅地の造成等については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で必要な規制をすることができると定められています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画法第13条第1項第7号などの規定により、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされています。一方で、市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができるのは「都市計画区域」に限られます。都市計画法第7条第1項に規定されている通り、準都市計画区域においては、そもそも区域区分を定めることができません。したがって「定めなければならない」とする本肢の記述は誤りです。</p>
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