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法令上の制限

2018年度 宅建士試験 問17

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
2用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができない。
3都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
4準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第29条第1項第4号により、「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為」については、区域の区分(市街化調整区域等)を問わず、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都市計画法第42条第1項により、開発許可を受けた開発区域内において、工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物以外の建築物を新築してはなりません。用途地域等が定められている場合は例外(許可不要)がありますが、本肢は「用途地域等の定めがない土地」とされているため、都道府県知事の許可を受けなければ新築することができません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においては、開発行為の規模が10,000㎡(1ヘクタール)以上の場合に都道府県知事の許可が必要となります(都市計画法第29条第2項、施行令第22条の2)。本肢の8,000㎡は基準未満であるため、許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。都市計画法第29条第1項第2号により、「準都市計画区域」内において行われる「農業、林業若しくは漁業を営む者の居住の用に供する建築物」の建築を目的とした開発行為は、その規模にかかわらず開発許可を受ける必要はありません。したがって、知事の許可を受けなければならないとする本肢は誤りです。※なお、この特例は「市街化区域」では適用されない点に注意が必要です。</p>

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