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法令上の制限

2018年度 宅建士試験 問18

建築けんちく基準法きじゅんほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
34階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
4建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。非常用の進入口(または代替進入口)を設けなければならないのは、「建築物の3階以上の階」かつ「高さ31m以下の部分」です(建築基準法施行令126条の6)。1階や2階は外部から梯子等で進入が容易であるため、設置義務はありません。したがって、「全ての階」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。防火地域内においては、床面積の合計が10㎡以内の増築であっても建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条2項参照)。そして、建築確認が必要な工事が完了した際には、建築主事等の完了検査を受ける義務が生じます(同法7条1項)。「10㎡以内であれば完了検査を受ける必要はない」という特例は存在しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法施行令126条において、「屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない」と規定されています。これは不特定多数が利用する建築物や事務所などにも適用されます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築基準法の規定の施行または適用の際、現に存する建築物が改正後の規定に適合しない状態を「既存不適格建築物」といいます。これらについては、法3条2項により原則としてそのまま存続することが認められており、改正のたびに「速やかに適合させなければならない」という義務はありません(増改築時等に適合させる必要が生じるのが原則です)。</p>

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