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法令上の制限

2018年度 宅建士試験 問19

建築基準法けんちくきじゅんほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。
1田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
2一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。
3都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。
4容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。建築基準法第55条第1項により、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、および田園住居地域内においては、建築物の高さは原則として10mまたは12mのうち、都市計画で定められた限度を超えてはならないと定められています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築物の敷地が異なる2つの用途地域にわたる場合、その建築物の用途制限については、敷地の「過半」が属する地域の規定が適用されます(法第91条)。本肢では敷地の60%が第一種中高層住居専用地域に属するため、敷地全体に同地域の用途制限が適用されます。第一種中高層住居専用地域内では大学の建築が認められているため(法第48条第3項、別表第二(は)項)、原則として大学を建築することが可能です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。建築基準法第42条第2項の規定(いわゆる2項道路)に関する記述です。都市計画区域の変更等により法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満(本肢では2m)の道で、特定行政庁が指定したものは、道路とみなされ、その中心線から水平距離2m後退した線が境界線とみなされます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。建築基準法第52条第10項の規定です。容積率制限の適用において、壁面線の指定がある場合に、特定行政庁が良好な住宅地の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その壁面線を前面道路の境界線とみなして容積率の計算を行うことができます。</p>

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