2018年度 宅建士試験 問2
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされます(民法107条)。本肢では、買主CがBの着服の意図を本件契約の時点で知っていたため、本件契約は無権代理行為となり、原則としてその効果は本人Aに帰属しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。代理人は、行為能力者であることを要しません(民法102条)。したがって、代理権を授与されるより前にBが補助開始の審判を受けていた(被補助人であった)としても、Bは有効に代理権を取得し、代理人として法律行為を行うことができます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。同一の法律行為について、当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されており、無権代理行為とみなされます。しかし、本人があらかじめ許諾した行為については、例外として有効な代理行為となります(民法108条1項ただし書)。したがって、「Aの許諾の有無にかかわらず無効」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。委任による代理権は、本人の死亡もしくは破産、または代理人の死亡、破産もしくは「後見開始の審判」によって消滅します(民法111条1項2号)。AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受けたことでBの代理権は消滅しているため、その後にBが行った本件契約の締結は代理権のない者による行為、すなわち無権代理行為となります(民法113条)。</p>
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