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法令上の制限

2018年度 宅建士試験 問20

宅地造成等規制法たくちぞうせいとうきせいほうかんするつぎ記述きじゅつのうち、あやまっているものはどれか。なお、このといにおいて「都道府県知事とどうふけんちじ」とは、地方自治法ちほうじちほうもとづく指定都市していとし中核市ちゅうかくしおよ施行時特例市せこうじとくれいしにあってはそのちょうをいうものとする。
1宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
2宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。
3宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
4宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場所を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地造成等工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法21条1項)。この「保全義務」は、過去の工事主や造成主であるかどうかにかかわらず、現在の所有者等に対して課される努力義務です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可(12条1項)をする場合、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができます(同法12条3項)。この条件に違反した場合には、許可の取消しや工事の停止を命じられることがあります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法において「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更、または宅地において行う土地の形質の変更を指します。したがって、本肢のように「宅地を宅地以外の土地(農地や山林など)にするため」に行う形質の変更は、宅地造成の定義に該当しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。宅地造成等工事規制区域内において許可が必要となる工事(宅地造成)の規模のうち、切土については「高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの」または「面積が500㎡を超えるもの」と定められています。本肢の「高さ1mの崖」「面積400㎡」という規模は、いずれの基準にも達していないため、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。</p>

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