2018年度 宅建士試験 問21
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
2土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。
3土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、又は除却することができる。
4土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を当該仮換地の効力発生の日と同一の日として定めなければならない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢は誤りです。土地区画整理事業は「都市計画区域内」の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる事業です(土地区画整理法2条1項)。「都市計画区域外」の土地において土地区画整理事業が行われることはありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢は誤りです。土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限において、許可を必要とする相手方は「都道府県知事(市の区域内においては、当該市の長)」です(土地区画整理法76条1項)。「都道府県知事及び市町村長」の両方の許可が必要なわけではなく、また町村長に許可権限はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢は正しいです。土地区画整理法77条1項によれば、施行者は、仮換地の指定をした場合において、事業の施行のため必要があるときは、従前の宅地に存する建築物を移転し、又は除却することができます。これは、施行者が自ら障害物を除去して事業を円滑に進めるための規定です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢は誤りです。施行者は、仮換地を指定する場合において、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生日と「別の日」として定めることができます(土地区画整理法100条2項)。「同一の日として定めなければならない」とする点は誤りです。</p>
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