2018年度 宅建士試験 問22
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
2遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
3法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
4雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。市街化区域内にある農地を転用目的で権利取得(第5条)する場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、都道府県知事等による許可は不要となります(農地法第5条第1項第6号)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)により農地の権利を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。ただし、許可は不要ですが農業委員会への届出が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農地所有適格法人の要件を満たしていない一般の株式会社であっても、適切な継続利用が担保されるなどの一定の要件(解除条件付きの賃貸借契約を締結すること等)を満たせば、耕作目的で農地を借り入れる(賃借権等の設定を受ける)ことが可能です(農地法第3条第3項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。農地法における「農地」かどうかの判定は、登記簿上の地目といった形式的な記載ではなく、その土地の「現況(客観的な事実状態)」によって判断されます(農地法第2条第1項)。したがって、登記簿上の地目が雑種地であっても、現に開墾され耕作の目的に供されている土地であれば、農地法の適用を受ける農地に当たります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く