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税

2018年度 宅建士試験 問23

住宅じゅうたく用よう家屋かおくの所有権しょゆうけんの移転いてん登記とうきに係かかる登録免許税とうろくめんきょぜいの税率ぜいりつの軽減けいげん措置そちに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち、正ただしいものはどれか。
1個人が他の個人と共有で住宅用の家屋を購入した場合、当該個人は、その住宅用の家屋の所有権の移転登記について、床面積に自己が有する共有持分の割合を乗じたものが 50 ㎡ 以上でなければ、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
2この税率の軽減措置は、登記の対象となる住宅用の家屋の取得原因を限定しており、交換を原因として取得した住宅用の家屋について受ける所有権の移転登記には適用されない。
3所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数 25 年以内であっても、耐震基準適合証明書により一定の耐震基準を満たしていることが証明されないときは、この税率の軽減措置の適用を受けることができない。
4この税率の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用の家屋であることについての税務署長の証明書を添付しなければならない。

正解:2

法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題

出題当時(2018年)

肢2 が正解 ✓

現在(本試験の法令)

肢2(結論は同じ)

2022-04-01 令和4年度税制改正(租税特別措置法施行令改正):住宅用家屋の登録免許税軽減措置・耐震基準要件の見直し

何が変わった:改正前は、耐火建築物は築25年以内・非耐火建築物は築20年以内であることが軽減措置適用要件の一つとされ、これを超える築年数の建物は耐震基準適合証明書等がなければ適用を受けられなかった。令和4年度税制改正により築年数要件そのものが廃止され、現在は昭和57年1月1日以後に建築された住宅(新耐震基準適合住宅とみなされる)であれば築年数を問わず適用を受けられる。昭和56年以前建築の住宅は、引き続き耐震基準適合証明書等による証明が必要。

この問題への影響:肢3は『耐火建築物・築25年以内でも耐震基準適合証明書がなければ適用不可』としているが、現行制度では築年数要件自体が撤廃されているため、この記述は改正前・改正後いずれの制度に照らしても誤りである(本問の解説文は既にこの現行法基準の結論で作成済み)。正解である肢2(交換を原因とする取得には本特例は適用されない旨)はこの令和4年度改正の影響を一切受けず、現行法でも変わらず正しい。

💡 法改正は本試験の頻出得点源です。「昔と今の違い」を押さえると差がつきます。

解説

誤り。住宅用家屋の登録免許税の軽減措置の適用要件の一つである「床面積が 50 ㎡ 以上」という基準は、一棟の建物全体の面積(不動産登記簿上の面積)で判断されます。個人が共有で取得した場合であっても、自己が有する共有持分の割合を乗じて計算するわけではありません。したがって、建物全体の面積が 50 ㎡ 以上であれば、各共有者はそれぞれの持分について軽減措置の適用を受けることができます。

正しい。租税特別措置法第73条および同法施行令第42条第1項によると、この軽減措置が適用される住宅用家屋の取得原因は「売買」または「競落(競売)」に限定されています。そのため、交換、贈与、相続などを原因として取得した場合には、この特例の適用を受けることができません。

誤り。令和4年度の税制改正により、築年数要件(耐火建築物25年、非耐火建築物20年以内)は廃止されました。現在は、昭和57年1月1日以後に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であれば、耐震基準適合証明書がなくてもこの軽減措置の適用を受けることができます。昭和56年以前の建築であっても、一定の耐震基準を満たすことが証明されれば適用されますが、選択肢のように「25年以内であっても証明がなければ受けられない」という記述は、現行制度および改正前の制度のいずれに照らしても誤りです。

誤り。この軽減措置の適用を受けるために登記申請書に添付しなければならないのは、「その家屋の所在地の市町村長(東京都の特別区の場合は区長)」が発行した住宅用家屋証明書です。税務署長の証明書ではありません。

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