2018年度 宅建士試験 問23
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。住宅用家屋の登録免許税の軽減措置の適用要件の一つである「床面積が 50 ㎡ 以上」という基準は、一棟の建物全体の面積(不動産登記簿上の面積)で判断されます。個人が共有で取得した場合であっても、自己が有する共有持分の割合を乗じて計算するわけではありません。したがって、建物全体の面積が 50 ㎡ 以上であれば、各共有者はそれぞれの持分について軽減措置の適用を受けることができます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。租税特別措置法第73条および同法施行令第42条第1項によると、この軽減措置が適用される住宅用家屋の取得原因は「売買」または「競落(競売)」に限定されています。そのため、交換、贈与、相続などを原因として取得した場合には、この特例の適用を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。令和4年度の税制改正により、築年数要件(耐火建築物25年、非耐火建築物20年以内)は廃止されました。現在は、昭和57年1月1日以後に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)であれば、耐震基準適合証明書がなくてもこの軽減措置の適用を受けることができます。昭和56年以前の建築であっても、一定の耐震基準を満たすことが証明されれば適用されますが、選択肢のように「25年以内であっても証明がなければ受けられない」という記述は、現行制度および改正前の制度のいずれに照らしても誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。この軽減措置の適用を受けるために登記申請書に添付しなければならないのは、「その家屋の所在地の市町村長(東京都の特別区の場合は区長)」が発行した住宅用家屋証明書です。税務署長の証明書ではありません。</p>
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