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2018年度 宅建士試験 問24

不動産ふどうさん取得税しゅとくぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。
2不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。
3相続による不動産の取得については、不動産取得税は課されない。
4一定の面積に満たない土地の取得については、不動産取得税は課されない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。不動産取得税の徴収は、都道府県から送付される納税通知書によって納税する「普通徴収」の方法によらなければならないと定められています(地方税法73条の17第1項)。本肢にある「申告納付(納税者が自ら税額を計算して申告し納付する方法)」ではありません。また、取得の報告については各都道府県の条例で定めるところによりますが、一律に「3月以内」と法律で決まっているわけでもありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。地方税法第73条の2第3項において、「家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもつて家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する」と規定されています。したがって、改築によって価値が上がった分については、新たな取得とみなされ課税対象となります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。相続による不動産の取得は、形式的な所有権の移転とみなされるため、不動産取得税は課されません(地方税法第73条の7第1号)。宅建試験において「相続」は非課税の代表例として非常によく出題されるポイントです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産取得税が課されない(免税点)基準は「面積」ではなく、課税標準となる「価格」です。地方税法第73条の15の2第1項により、土地の取得においてはその価格が10万円に満たない場合、不動産取得税は課されません。面積の大小によって非課税が決まるわけではありません。</p>

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