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価格の評定

2018年度 宅建士試験 問25

不動産ふどうさん鑑定評価かんていひょうかかんするつぎ記述きじゅつのうち、不動産鑑定評価基準ふどうさんかんていひょうかきじゅんによれば、ただしいものはどれか。
1不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるが、これを最有効使用の原則という。
2収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効な手法であるが、事業の用に供さない自用の不動産の鑑定評価には適用すべきではない。
3鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、実際の鑑定評価に際しては、地域分析及び個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した手法をいずれか1つ選択して、適用すべきである。
4限定価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格のことをいい、民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として求められる価格が例としてあげられる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されます。これを「最有効使用の原則」といい、不動産鑑定評価基準において、不動産の価格形成の論理的な根拠として位置づけられています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。収益還元法は、賃貸用不動産や事業用不動産に特に有効ですが、自用の不動産であっても、賃貸に供することを想定した収益(帰属賃料)を求めることができるため、適用すべきとされています。不動産鑑定評価基準では、原則として三手法(原価法・取引事例比較法・収益還元法)を併用すべきものとしています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。不動産の鑑定評価に際しては、原則として、原価法、取引事例比較法、および収益還元法の三手法を併用すべきであるとされています。対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した手法を「いずれか1つ選択して」適用すべきという記述は、手法の併用を原則とする実務上の要請に反するため誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。本肢の内容は「特定価格」の説明です。限定価格とは、隣接不動産の併合や借地権者が底地を買い取る場合など、市場が特定の当事者間に限定されることにより形成される経済価値を表示する価格を指します。民事再生法に基づく早期売却などを前提とした価格は、社会的要請を背景とする「特定価格」の典型例です。</p>

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