2018年度 宅建士試験 問26
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:売買契約成立後にその物件の広告を継続することは、いわゆる「おとり広告」に該当します。たとえ広告開始時点で契約が成立していなかったとしても、物件が売約済みとなり取引できなくなった後も掲載を続けることは、法第32条が禁止する「著しく事実に相違する表示」または「実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤認させるような表示」とみなされ、誇大広告等の禁止に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:正しい。宅地建物取引業者が誇大広告等の禁止(法第32条)に違反した場合、指示処分や業務停止処分といった「監督処分」の対象となるだけでなく、罰則として「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(またはこれの併科)」に処されることがあります(法第81条1号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:法第33条により、建築確認(建築基準法第6条第1項)などの必要な許可等を受ける前においては、売買・貸借を問わず、その物件の工事に係る「広告」をすることが一律に禁止されています。貸借の「契約」については、建築確認前であっても制限の対象外ですが、「広告」については売買と同様に禁止されているため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:法第32条では、宅地又は建物の「現在又は将来の利用の制限」についても誇大広告等を禁止しています。重要な制限事項の一部を表示しないことによって、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をすることは、法第32条の「誇大広告等の禁止」に違反します。</p>
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