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宅建業法

2018年度 宅建士試験 問27

宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第 34 条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
1Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
2A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
3CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。
4A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第 37 条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について、媒介契約書面(法第34条の2第1項4号)に記載し、依頼者に交付する義務はありますが、本肢のように契約が成立するまでの間に買主候補者(D)に対して「あっせんの有無を確認」する義務は規定されていません。重要事項説明(法第35条)において買主に対し説明すべきなのは、あっせんの「有無」そのものです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。宅地建物取引業者は、重要事項説明(法第35条1項6号の2ロ)として、設計図書や点検記録などの書類の「保存の状況」について説明する義務がありますが、その書類に「記載されている内容」までを説明する義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。重要事項説明(法第35条1項6号の2イ)の対象となる建物状況調査は、実施から「1年を経過していないもの」に限られます。本肢のように「2年前」に実施された調査については、その結果の概要を説明する義務はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。法第37条に規定される書面(契約書面)の交付義務は、相手方が宅地建物取引業者である場合であっても免除されません。既存建物の売買において「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」があるときは、法第37条第1項第2号の2に基づき、その内容を記載した書面を交付しなければならず、記載を省略することはできません。</p>

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