2018年度 宅建士試験 問29
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>違反します。宅地建物取引業法第37条第3項により、宅地建物取引業者は37条書面(契約締結後書面)を作成したときは、宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならないと規定されています。この規定は、買主が宅地建物取引業者である場合(業者間取引)であっても省略することができないため、宅建士ではない者が記名を行うことは法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>違反しません。宅地建物取引業法第38条では、損害賠償額の予定等の制限(代金の10分の2まで)が規定されていますが、同法第78条第2項により、この制限は「宅地建物取引業者間の取引」については適用されません。本肢ではA・Bともに宅建業者であるため、代金2,000万円の10分の2(400万円)を超える600万円の損害賠償額を定めても法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>違反します。宅地建物取引業法第39条第1項により、宅地建物取引業者が自ら売主となり、業者ではない者を買主とする売買契約を締結する場合、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。本件では代金が2,000万円であるため、その10分の2である400万円を超える500万円の手付を受領することは法に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>違反します。宅地建物取引業法第40条第1項により、自ら売主となる宅建業者は、目的物の契約不適合責任に関し、民法の規定よりも買主に不利な特約を定めてはなりません。ただし、唯一の例外として「通知期間を引渡しの日から2年以上」とする特約のみが認められています。本肢の「引渡しの日から1年以内」という特約は、民法の規定(不適合を知った時から1年以内)よりも買主に不利であり、かつ例外の2年以上にも該当しないため、法に違反します。</p>
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