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権利関係

2018年度 宅建士試験 問3

AとBとの間で、5か月後に実施される試験(以下この問において「本件試験」という。)にBが合格したときにはA所有の甲建物をBに贈与する旨を書面で約した(以下この問において「本件約定」という。)。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1本件約定は、停止条件付贈与契約である。
2本件約定の後、Aの放火により甲建物が滅失し、その後にBが本件試験に合格した場合、AはBに対して損害賠償責任を負う。
3Bは、本件試験に合格したときは、本件約定の時点にさかのぼって甲建物の所有権を取得する。
4本件約定の時点でAに意思能力がなかった場合、Bは、本件試験に合格しても、本件約定に基づき甲建物の所有権を取得することはできない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約です(民法549条)。本件では「試験に合格したとき」という将来発生するかどうかが不確実な事実を契約の効力発生の条件としているため、停止条件付贈与契約に該当します(民法127条1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合に相手方が得ることになる利益を害することが禁じられています(民法128条)。Aが故意に甲建物を放火して滅失させた場合、Bが試験に合格した(条件が成就した)時点で、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。停止条件付法律行為は、条件が成就した「時から」その効力を生じます(民法127条1項)。原則として、契約の時点までさかのぼって効力を生じることはありません。当事者の合意によって効力をさかのぼらせることも可能ですが(同条3項)、本件約定にはそのような特約が見当たらないため、合格した時点から所有権を取得することになります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力(自己の行為の結果を弁識するに足りる精神能力)を有しなかったときは、その法律行為は無効となります(民法3条の2)。本件約定の時点でAに意思能力がなかったのであれば、契約自体が当初から無効であるため、たとえBが試験に合格したとしても、所有権が移転することはありません。</p>

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