2018年度 宅建士試験 問31
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。いわゆる「低廉な空家等の媒介報酬特例」が適用されるのは、売買代金(消費税抜)が「400万円以下」の宅地建物に限定されています。本肢の土地付中古住宅は代金が500万円であるため、この特例は適用されません。通常の報酬計算式(3%+6万円)を適用すると、500万円 × 3% + 6万円 = 21万円(税別)となり、これに消費税(8%時)を加えた226,800円が上限となります(10%時であれば231,000円)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。「低廉な空家等の媒介報酬特例」により、現地調査等の費用を上乗せして請求できる相手は「売主」または「交換の当事者」に限られます。本肢の依頼者は「買主C」であるため、特例は適用されず、通常の報酬上限額を超える額を受け取ることはできません。買主Cから受け取れる報酬の上限は、(300万円 × 4% + 2万円) × 1.08 = 151,200円となります(10%時であれば154,000円)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。売買代金が400万円以下の宅地(低廉な空家等)の媒介において、売主から依頼を受け、通常の媒介と比較して現地調査等の費用を要する場合、あらかじめ売主に説明して合意することで、通常の報酬上限額(代金の4%+2万円)の代わりに、最大18万円(税別)を上限として報酬を受け取ることができます。本肢は代金350万円で売主Dからの依頼であるため特例が適用され、18万円 × 1.08 = 194,400円が上限となります(10%時であれば198,000円)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。「低廉な空家等の媒介報酬特例」は、宅地建物の「売買または交換」の媒介・代理にのみ適用される規定であり、「貸借」の媒介には適用されません。貸借の報酬の上限は、原則として貸主・借主双方合わせて借賃の1か月分以内(本肢では15万円+税)と定められており、現地調査等の費用を理由にこの上限(15万円 × 1.08 = 162,000円、10%時であれば165,000円)を超える額を受け取ることはできません。</p>
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