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宅建業法

2018年度 宅建士試験 問32

つぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。
2宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。
3国土交通大臣は、すべての宅地建物取引士に対して、購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
4甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県知事から事務の禁止の処分を受けた場合は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第65条第1項第4号によれば、宅地建物取引士が指示処分や事務禁止処分を受けた場合において、その宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、免許権者(本肢では国土交通大臣)は当該業者に対して指示処分をすることができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、都道府県知事はその「登録の取消し」処分を行わなければなりません(法第68条の2第1項第1号)。しかし、「試験の合格の決定」を取り消すのは試験に際して不正があった場合等であり、登録時の不正を理由に合格の決定まで取り消す規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第71条において、国土交通大臣や都道府県知事が指導、助言及び勧告をすることができる対象は「宅地建物取引業者」です。「宅地建物取引士」に対してこれらを行う規定は存在しません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事務の禁止処分を受けた宅地建物取引士は、速やかに宅地建物取引士証を「その交付を受けた都道府県知事(登録をしている知事)」に提出しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第14条の11第2項)。したがって、本肢の場合は処分をした乙県知事ではなく、登録を受けている甲県知事に提出する必要があります。</p>

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