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宅建業法

2018年度 宅建士試験 問33

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAは、Bから、Bが所有しょゆう居住きょじゅうしている甲住宅こうじゅうたく売却ばいきゃくについて媒介ばいかい依頼いらいけた。この場合ばあいにおけるつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう以下いかこのもんにおいて「ほう」という。)の規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載する必要はない。
2Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在地等を登録しなければならない。
3Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
4AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号では、「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を媒介契約締結時に交付する書面(34条の2書面)の記載事項として定めています。この「事項」には、あっせんの有無自体が含まれます。したがって、依頼者が調査のあっせんを希望しなかった場合であっても、その旨(あっせんしないこと)を記載する必要があるため、「記載する必要はない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>専属専任媒介契約を締結した場合、指定流通機構に登録しなければならない期間は、契約締結日から「5日以内(休業日を含まない)」です。本肢に記載の「7日以内」は、専属ではない「専任媒介契約」の場合の期限であるため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>宅地建物取引業者は、媒介契約において価額の根拠を明らかにする義務がありますが(法第34条の2第2項)、この調査に要した費用は通常、成約時の報酬に含まれるべきものです。依頼者の承諾(特別な依頼)がなく、通常の媒介業務の範囲内で行われる調査費用を別途請求することはできないため、本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>専任媒介契約を締結した場合、法第34条の2第1項第3号および同法施行規則第15条の7第3号により、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介等によって契約を成立させたときの措置(違約金の定めなど)を、媒介契約書(34条の2書面)に記載しなければなりません。したがって、本肢の記述は正しいです。</p>

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