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宅建業法

2018年度 宅建士試験 問34

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せはどれか。 ア 瑕疵担保責任の内容 イ 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所 ウ 建物の引渡しの時期 エ 建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項
1ア、イ
2イ、ウ
3イ、エ
4ウ、エ

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は不正解です。イの「当事者の氏名及び住所」は貸借の37条書面において必ず記載しなければならない事項ですが、アの「瑕疵担保責任(契約不適合責任)の内容」は、売買・交換の場合には定めがあるときのみ記載が必要な事項(任意的記載事項)であり、貸借の場合には記載自体が不要とされています(宅地建物取引業法第37条1項11号、2項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2が正解です。イの「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」は、売買・交換・貸借のいずれの場合でも必ず記載しなければならない事項です(同法第37条1項1号、2項)。また、ウの「建物の引渡しの時期」も、売買・交換・貸借のいずれにおいても必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)です(同法第37条1項4号、2項)。したがって、イとウの組み合わせが正しいです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は不正解です。イは必ず記載しなければならない事項ですが、エの「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」は、既存の建物の「売買又は交換」において必ず記載すべき事項(必要的記載事項)とされていますが、「貸借」においては記載義務がありません(同法第37条1項2号の2、2項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は不正解です。ウは必ず記載しなければならない事項ですが、エの「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項」は、既存建物の売買・交換の契約では記載が必要なものの、貸借の契約においては37条書面の記載事項から除外されています(同法第37条2項において1項2号の2を準用していないため)。</p>

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