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宅建業法

2018年度 宅建士試験 問35

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃかん取引とりひきにおける宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きていする重要事項じゅうようじこう説明せつめいおよ重要事項じゅうようじこう記載きさいした書面しょめん以下いかこのもんにおいて「重要事項説明書じゅうようじこうせつめいしょ」という。)の交付こうふかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
2建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。
3建物の売買においては、その建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。
4宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅建業法第35条1項10号の2において、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物(旧耐震基準の建物)については「耐震診断の内容」が重要事項の記載事項とされていますが、宅建業者に対して「耐震診断を受けること」自体を義務付ける規定はありません。あくまで、耐震診断を受けている場合にその内容を記載・説明すれば足りるため、本肢の「耐震診断を受けなければならず」という点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。問題文には「宅地建物取引業者間の取引」とあります。宅建業法第35条6項により、宅建業者間の取引においては、宅地建物取引士による重要事項の「説明」は不要とされ、重要事項説明書の「交付」のみで足ります。本肢は、未完成建物であっても業者間取引である以上、「説明させなければならない」とする点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。建物の売買・交換において、瑕疵を担保すべき責任(契約不適合責任)の履行に関し、保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合のその概要は、宅建業法第35条1項13号(および施行規則第15条の12)に基づき、重要事項として記載しなければなりません。これは業者間取引であっても省略できない記載事項であるため、本肢の記述は正しいです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及びその概要を記載しなければならないのは、受領する額が「50万円以上」である場合に限られます(宅建業法第35条1項11号、施行規則第15条の10)。本肢のように「30万円」の預り金であれば、保全措置に関する事項を重要事項説明書に記載する必要はありません。</p>

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