2018年度 宅建士試験 問35
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅建業法第35条1項10号の2において、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物(旧耐震基準の建物)については「耐震診断の内容」が重要事項の記載事項とされていますが、宅建業者に対して「耐震診断を受けること」自体を義務付ける規定はありません。あくまで、耐震診断を受けている場合にその内容を記載・説明すれば足りるため、本肢の「耐震診断を受けなければならず」という点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。問題文には「宅地建物取引業者間の取引」とあります。宅建業法第35条6項により、宅建業者間の取引においては、宅地建物取引士による重要事項の「説明」は不要とされ、重要事項説明書の「交付」のみで足ります。本肢は、未完成建物であっても業者間取引である以上、「説明させなければならない」とする点が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。建物の売買・交換において、瑕疵を担保すべき責任(契約不適合責任)の履行に関し、保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合のその概要は、宅建業法第35条1項13号(および施行規則第15条の12)に基づき、重要事項として記載しなければなりません。これは業者間取引であっても省略できない記載事項であるため、本肢の記述は正しいです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及びその概要を記載しなければならないのは、受領する額が「50万円以上」である場合に限られます(宅建業法第35条1項11号、施行規則第15条の10)。本肢のように「30万円」の預り金であれば、保全措置に関する事項を重要事項説明書に記載する必要はありません。</p>
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