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宅建業法

2018年度 宅建士試験 問36

宅地建物取引業たくちたてものとりひきぎょう免許めんきょ以下いかこのもんにおいて「免許めんきょ」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者Aが免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、Aの従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う。
2甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、Bは国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。
3宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。
4いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第3条第4項によれば、有効期間の満了の日までに免許の更新申請に対する処分がなされないときは、従前の免許は、その処分がなされるまでの間は、有効期間満了後であってもなおその効力を有すると規定されています。したがって、満了により直ちに効力を失うわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。免許の種類(国土交通大臣免許か都道府県知事免許か)は、事務所を設置する区域によって決まります(法第3条第1項)。本肢のように、甲県にのみ事務所を設置しているBは、業務の対象となる宅地がどの県にあっても甲県知事免許のままで問題なく、国土交通大臣への免許換え(法第7条)の申請をする必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第5条第1項第4号(法文上は提供された第5条及び第66条等の欠格事由の規定に関連)により、懲役刑や禁錮刑(禁錮以上の刑)に処せられた者は、その刑の執行を終えた日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない欠格事由に該当します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。法人の「役員」に変更があった場合、その役員が宅地建物取引士であるか否か、あるいは常勤・非常勤であるかを問わず、変更の届出が必要です(法第9条、第4条第1項第2号)。したがって、F社は常勤のDだけでなく、非常勤のEについても役員の変更を届け出なければなりません。</p>

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