2018年度 宅建士試験 問37
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>【ア:正しい】宅地建物取引業法第37条の2第2項において、クーリング・オフによる契約の解除は「書面を発した時」にその効力が生ずると定められています(発信主義)。本肢の特約のように「8日以内にAに到達させなければならない」とする定め(到達主義)は、法令の規定よりも買主に不利な特約であるため、同条第4項の規定に基づき無効となります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>【イ:正しい】クーリング・オフの可否は、原則として「買受けの申込み」を行った場所で判断されます。媒介業者(B)の事務所は「事務所等」に該当します。事務所等において買受けの申込みをした場合、その後に事務所等以外の場所(喫茶店など)で売買契約を締結したとしても、同条第1項柱書のカッコ書き規定により、クーリング・オフによる解除をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>【ウ:誤り】買主の自宅は、買主が自ら自宅での検討を申し出た場合を除き「事務所等」には該当しません。本肢では「Bからの提案」により自宅で申し込んでいるため、事務所等以外の場所での申込みとなります。このように事務所等以外で申し込み、事務所等(Aの事務所)で契約した場合は、申込みの場所が基準となるため、クーリング・オフが可能です。また、告知を受けていないため8日の期間制限も進行しておらず、契約から10日後でも解除できます。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>【エ:誤り】クーリング・オフについて告げる書面(告知書面)に記載すべき事項は、宅地建物取引業法施行規則第16条の6第1号により、「自ら売主となる宅地建物取引業者」の氏名又は名称、住所、および免許証番号とされています。本件の媒介業者であるBの情報を記載することまでは義務付けられていません。</p>
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