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宅建業法

2018年度 宅建士試験 問38

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃである売主うりぬしは、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではない買主かいぬしとのあいだで、戸建住宅こだてじゅうたく売買契約ばいばいけいやく所有権しょゆうけん登記とうき当該住宅とうがいじゅうたく引渡ひきわたしときおこなうものとする。)を締結ていけつした。この場合ばあいにおける宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい41じょう又はだい41じょうの2の規定きていもとづく手付金てつけきんとう保全措置ほぜんそち以下いかこのもんにおいて「保全措置ほぜんそち」という。)にかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
2当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。
3当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
4当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。本肢は建築工事完了後の物件(完成物件)であるため、宅建業法第41条の2が適用されます。完成物件において保全措置が必要となるのは、受領しようとする手付金等の額(既受領分を含む)が代金の10%を超えるか、または1,000万円を超える場合です。代金3,000万円の10%は300万円です。売主が手付金200万円を受領した後に中間金300万円を受領すると、合計額は500万円となり、代金の10%(300万円)を超えることになります。したがって、中間金を受領する前に、既に受領した手付金と合わせた全額(500万円)について保全措置を講じなければなりません(法第41条の2第1項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。本肢は建築工事完了前の物件(未完成物件)であるため、宅建業法第41条が適用されます。未完成物件において保全措置が必要となるのは、受領しようとする手付金等の額(既受領分を含む)が代金の5%を超えるか、または1,000万円を超える場合です。代金2,500万円の5%は125万円です。受領しようとする手付金150万円は、125万円(5%)を超えているため、売主は保全措置を講じた後でなければ手付金を受領することができません(法第41条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。保全措置のうち「指定保管機関と手付金等寄託契約を締結する(指定保管機関制度)」方法は、建築工事完了後の「完成物件」にのみ認められている措置です(法第41条の2第1項第1号)。本肢のような建築工事完了前の「未完成物件」においては、この方法を用いることはできず、「銀行等による保証」または「保険事業者による保証保険」のいずれかの措置を講じる必要があります(法第41条第1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。銀行等との保証委託契約に基づく保証契約の期間は、少なくとも「受領した手付金等の返還債務を負うこととなった時から、宅地建物等の引渡しまでの間」でなければなりません(法第41条第1項第1号)。本肢の「建築工事の完了までの間」とするのでは、工事完了から引渡しまでの間のリスクをカバーできないため、不適切です。これは完成物件の場合(法第41条の2)でも同様です。</p>

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