宅建合格ナビ2026
宅建業法

2018年度 宅建士試験 問39

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃが建物たてものの貸借たいしゃくの媒介ばいかいを行おこなう場合ばあいにおける宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう(以下いかこの問もんにおいて「法ほう」という。)第だい35条じょうに規定きていする重要事項じゅうようじこうの説明せつめいに関かんする次つぎの記述きじゅつのうち、誤あやまっているものはどれか。なお、特とくに断ことわりのない限かぎり、当該とうがい建物たてものを借かりようとする者ものは宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃではないものとする。
1当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
2当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
3台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
4宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

正解:4

解説

正しい。宅地建物取引業者間の取引(いわゆるプロ間取引)においては、法第35条第6項により、宅地建物取引士による重要事項の「説明」は不要とされています。しかし、重要事項を記載した「書面(35条書面)の交付」義務までは免除されていないため、契約が成立するまでの間に書面を交付しなければなりません。

正しい。建物が既存の住宅(中古住宅)である場合、建物状況調査(インスペクション)を実施しているかどうか、および実施している場合におけるその結果の概要を説明することは、貸借の媒介においても法第35条第1項第6号の2イに基づき義務付けられています。

正しい。建物の貸借の媒介において、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(いわゆる「飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況」以外の付帯設備)は、法第35条第1項第14号および施行規則第16条の4の3第4号に基づき、説明すべき事項とされています。

誤り。宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際は、相手方の請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければなりません(法第35条第4項)。これはテレビ会議等のITを活用して説明を行う場合(IT重説)であっても同様であり、相手方の承諾があったとしても提示を省略することはできません。画面越しに相手方がはっきりと視認できる形で提示する必要があります。

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く