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権利関係

2018年度 宅建士試験 問4

時効じこう援用えんようかんするつぎ記述きじゅつのうち、民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば、あやまっているものはどれか。
1消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
2後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
3詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。
4債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法145条により、保証人は「正当な利益を有する者」として、主たる債務の消滅時効を援用できることが明文で規定されています。また、主たる債務者が時効の利益を放棄したとしても、その効果は相対的なものであり、保証人の援用権を奪うことはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。判例によれば、後順位抵当権者は、先順位抵当権の消滅により自身の抵当権の順位が上昇するという利益を得ますが、これは「反射的利益」にすぎないとされています。したがって、後順位抵当権者は、民法145条に規定する「正当な利益を有する者」には当たらず、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。判例によれば、詐害行為取消権を行使された受益者は、被保全債権(債権者の債務者に対する債権)が時効により消滅すれば、取消権の行使を免れることができます。そのため、受益者は「権利の消滅について正当な利益を有する者」に該当し、被保全債権の消滅時効を援用することができます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。判例によれば、時効完成後に債務者が債務を承認した場合、その者が時効完成の事実を知らなかったとしても、その後は時効を援用することはできないとされています(信義則)。これは、債務者が承認をした以上、債権者はもはや時効を援用しないものと信頼するのが通常であるため、その信頼を保護する必要があるからです。</p>

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