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宅建業法

2018年度 宅建士試験 問40

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。 イ Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。 ウ Aは、土地の売買の媒介に際し重要事項の説明の前に、宅地建物取引士ではないAの従業員をして媒介の相手方に対し、当該土地の交通等の利便の状況について説明させた。 エ Aは、投資用マンションの販売に際し、電話で勧誘を行ったところ、勧誘の相手方から「購入の意思がないので二度と電話をかけないように」と言われたことから、電話での勧誘を諦め、当該相手方の自宅を訪問して勧誘した。
1一つ
2二つ
3三つ
4四つ

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>ア:違反する。宅建業法第47条3号では、手付金について「貸付けその他信用の供与」をすることにより契約を誘引する行為を禁止しています。「手付金の分割払い」の提案は、この「信用の供与」に該当するため、たとえ買主側の承諾があったとしても宅建業法違反となります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>イ:違反しない。宅地建物取引業者が販売に際して、適正な範囲内で価格の交渉(値引き)に応じること自体は禁止されていません。広告価格から100万円を値引きすることを告げて勧誘し、契約を締結することは、不当な顧客の誘引や不実告知には当たらず、適法な営業行為です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>ウ:違反しない。宅地建物取引士の独占業務は、宅建業法第35条に規定される「重要事項の説明」等です。土地の「交通等の利便の状況」は、重要事項説明の対象(同法第47条等で重要な事項とされてはいるが、35条の書面記載事項とは別)ではありますが、それ自体について従業員が事前に説明を行うことは禁止されていません。重要事項の説明そのものを宅建士が行うのであれば、その前段階での情報提供は宅建士以外の従業員が行っても違反にはなりません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>エ:違反する。宅建業法第47条の2第3項および施行規則第16条の11第1号ニに基づき、勧誘の相手方が「契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き受けることを拒否する意思を含む)」を表示したにもかかわらず、継続して勧誘をすることは禁止されています。電話で「二度と電話をかけないように」と拒絶されたにもかかわらず、手段を変えて自宅を訪問して勧誘を続ける行為は、執拗な勧誘として違反となります。</p>

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