2018年度 宅建士試験 問41
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は「自ら貸借」に該当するため、免許は不要です。宅地建物取引業法第2条第2号において、宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物について自ら売買若しくは交換を業として行い、又は宅地若しくは建物について他人が行なう売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介を業として行うこと」と定義されています。自ら貸主となって土地や建物を貸し付ける行為(自ら貸借)は、この定義に含まれないため、たとえ不特定多数に対して反復継続して行っても免許を必要としません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>本肢も選択肢1と同様に「自ら貸借」に関する内容であり、免許は不要です。自ら所有するビルをテナントに貸し出す行為は宅地建物取引業に該当しません。また、そのための広告掲載や案内業務も、自ら貸借という業務に付随する行為であるため、これを行うにあたって宅地建物取引業の免許を受ける必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>本肢の業務には、宅地建物取引業の免許を要する業務が含まれています。宅地建物取引業法第2条第2号では、他人が行う貸借の「代理」や「媒介」を業として行うことを宅地建物取引業と定めています。C社が行っている「入居者の募集」や「貸主を代理して行う賃貸借契約の締結」は、貸借の媒介や代理に該当します。これらを複数の貸主から委託を受け反復継続して行っているため、法第3条第1項に基づき免許が必要となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>本肢は「建設請負」に該当するため、免許は不要です。顧客が所有する土地に住宅やビルを建てることを請け負う行為は建設業には該当しますが、宅地や建物の「取引(売買・交換・貸借)」には該当しません。したがって、建物の建築を請け負うこと自体には、宅地建物取引業の免許を受ける必要はありません。</p>
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