2018年度 宅建士試験 問42
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
2甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときは、乙県知事に対し登録の移転の申請をし、乙県知事の登録を受けなければならない。
3宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録削除の処分を受けたときは返納しなければならない。
4宅地建物取引士は、法第37条に規定する書面を交付する際、取引の関係者から請求があったときは、専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は「死亡した日」からではなく、「その事実を知った日」から30日以内に、登録している都道府県知事に届け出なければなりません(法第21条第1号)。「死亡した日から」という記述が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:登録の移転は、登録地以外の都道府県にある事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に「申請することができる」任意の手続きであり、義務ではありません(法第19条の2)。本肢のように「登録を受けなければならない」とする記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に「提出」しなければなりません(法第22条の2第7項)。また、登録の消除を受けたときは「返納」する義務があります(同条第6項)。「提出しなくてよい」とする記述が誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解:宅地建物取引士は、重要事項説明(法第35条)の際だけでなく、取引の関係者から請求があったときも、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(法第22条の4)。法第37条書面を交付する際であっても、請求があれば提示義務が生じます。また、この義務は専任の宅地建物取引士であるか否かを問いません。</p>
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