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宅建業法

2018年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていする営業保証金えいぎょうほしょうきんかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1宅地建物取引業者は、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出を行わなかったことにより国土交通大臣又は都道府県知事の催告を受けた場合、当該催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消されることがある。
2宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
3宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第25条第6項および第7項の規定によれば、免許権者は、免許の日から3月以内に宅地建物取引業者が供託の届出をしないときは、届出をすべき旨の催告をしなければなりません。また、その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消すことができる(任意的取消)とされています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。営業保証金の還付を受けることができるのは、「宅地建物取引業に関し取引をした者」に限られます(法27条1項)。家賃の収納代行などの管理業務によって生じた債権は、宅地建物取引業そのものの取引から生じた債権とはみなされないため、営業保証金から弁済を受けることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第4項および第5項の規定によれば、宅地建物取引業者は営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することができません。本肢のように「事業の開始後」に届け出ればよいとする記述は、順序が逆であり誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事務所を2か所増設する場合、必要な営業保証金は合計1,000万円(500万円×2)です(法26条1項)。有価証券を充てる場合の評価額は、国債証券が額面金額の100%、地方債証券が額面金額の90%となります。地方債証券の額面が800万円である場合、その評価額は720万円(800万円×0.9)です。したがって、不足額の280万円(1,000万円-720万円)を国債証券で充てるには、額面280万円の国債証券が必要となります。</p>

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