2018年度 宅建士試験 問43
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引業法第25条第6項および第7項の規定によれば、免許権者は、免許の日から3月以内に宅地建物取引業者が供託の届出をしないときは、届出をすべき旨の催告をしなければなりません。また、その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取り消すことができる(任意的取消)とされています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。営業保証金の還付を受けることができるのは、「宅地建物取引業に関し取引をした者」に限られます(法27条1項)。家賃の収納代行などの管理業務によって生じた債権は、宅地建物取引業そのものの取引から生じた債権とはみなされないため、営業保証金から弁済を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第25条第4項および第5項の規定によれば、宅地建物取引業者は営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することができません。本肢のように「事業の開始後」に届け出ればよいとする記述は、順序が逆であり誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。事務所を2か所増設する場合、必要な営業保証金は合計1,000万円(500万円×2)です(法26条1項)。有価証券を充てる場合の評価額は、国債証券が額面金額の100%、地方債証券が額面金額の90%となります。地方債証券の額面が800万円である場合、その評価額は720万円(800万円×0.9)です。したがって、不足額の280万円(1,000万円-720万円)を国債証券で充てるには、額面280万円の国債証券が必要となります。</p>
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