2018年度 宅建士試験 問44
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。保証協会の社員がその地位を失った場合、弁済業務保証金分担金の返還を受けるために公告を行う必要があるのは「保証協会」自身です(宅地建物取引業法第64条の11第4項)。社員であった宅建業者A自身が「6月以内に申し出るべき旨の公告」を行う義務はありません。なお、この公告は、還付請求権者に対して権利の申し出を促すもので、営業保証金制度において供託所から直接取り戻す際の手続きと混同しないよう注意が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解です。宅地建物取引業法第64条の5第1項によれば、保証協会は、社員の取り扱った取引に関して苦情の解決を求められた場合、必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができます。社員はこの求めを拒むことはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。保証協会の社員がその地位を失った場合、引き続き業を営もうとする時は、地位を失った日から「1週間以内」に営業保証金を供託しなければならないという期間の規定は正しいです(法第64条の15)。しかし、金額が誤っています。弁済業務保証金分担金150万円を納付していたということは、「主たる事務所(60k万円)+従たる事務所3ヵ所(30k万円×3)」であることを示します。これを営業保証金に換算すると「主たる事務所(1,000万円)+従たる事務所3ヵ所(300万円×3)」となり、合計1,900万円を供託する必要があります。選択肢の1,500万円という数字は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。保証協会の社員が「その一部の事務所を廃止」したことにより、弁済業務保証金分担金の返還を受ける場合は、公告の手続きは不要です(法第64条の11第1項、第2項、第4項参照)。「社員の地位を失った場合」には、還付請求権者への公告(6ヶ月以上の期間)を経てからでなければ返還されませんが、事務所の一部廃止による返還(超過額の返還)にはこの制限は適用されません。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く